孫や子のための貯金に【贈与税】がかかる?非課税になるケースとポイントを解説!

今回は、孫や子のために貯金をする際の贈与税について詳しく解説していきます!


*画像はイメージです。画像と本文と直接の関係はありません。

「可愛い孫のためにコツコツと貯金をしている」「子供が将来結婚した時のために貯金をしている」という方も多いのではないでしょうか?


孫や子供に渡す時には大金になるケースが多いかと思いますが、贈与税がかかるのかどうか気になりますよね。


この記事では、孫や子に貯金を贈与する際の贈与税について、ポイントや非課税になるケースも合わせてご紹介していきます!



孫や子のための貯金をするときのポイント①贈与税とは?

贈与税とは、相手から財産をもらったときにかかる税金です。

支払い義務は受け取った人に発生しますが、税務署に支払い能力が無いと判断された場合には財産を贈与した人が支払うことになります。


1年間に110万円までは控除の対象になっているため、年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。


この仕組みを利用して、祖父母や親が孫や子供の名義で作った「名義預金」口座に毎年110万円までの貯金をすることで、贈与税がかからず相続税も節税することができるんです。


しかしこのような貯金には、実は落とし穴があるんです!

次の項目で詳しく解説していきますね!



孫や子のための貯金をするときのポイント②孫名義の口座・お年玉貯金は贈与税の対象?

まず「贈与」というのは「贈与する人と受け取る人の同意」が必要になります。

つまり、後々その貯金を受け取る孫や子供が、貯金の存在を知っている必要があるんです。



さらにその財産が「受け取る人の管理下にあるかどうか、自由に使える状態であるか」が大切で、口座の名義が孫や子供でも印鑑が祖父母や親のものであれば贈与とは認められない可能性が高くなります。


毎年110万円ずつ貯金をしていても、実際に孫や子供が貯金を使えるようになる時の金額が110万円以上であれば贈与税がかかるので注意しましょう!


贈与を成立させるポイントは次の2つです。

・贈与の契約が成立していること
・贈与を受け取る人が財産を自由に使えること


贈与の契約は口頭でも成立しますが「贈与契約書」を作成しておくと確実です。

書式は特に決まっていないので、ネットでひな型を検索して参考にしてみると良いでしょう。



また、孫が幼くて財産の管理が難しい場合は、親権者が法定代理人となって贈与財産の管理を行うことができます。



*お年玉貯金に贈与税はかかる?

結論から言うと、お年玉に贈与税はかかりません。


お年玉も贈与にあたりますが、国税庁のホームページには「贈与税がかからない場合」としてお年玉は贈与税がかからないものであることが記載されています。


“個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの”
引用元:贈与税がかからない場合・項目8(国税庁№4405)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


「社会通念上相当と認められる」金額であれば贈与税がかからないということですので、一人当たり3万円くらいなら問題ないでしょう。


例えば50人の人から3万円ずつお年玉をもらって、150万円になったとしても贈与税はかからず、年110万円の控除額にも関係はありません。



孫や子のための貯金をするときのポイント③贈与税が非課税になるケース

お年玉は贈与税がかからないことをご紹介しましたが、他にも贈与税が非課税になるケースがいくつか存在します。

今回は主に家族間で発生する贈与に関係するものをご紹介します。



まずは親子間の贈与についてです。親には子供を扶養する義務があるため「生活費や教育費の仕送り」には贈与税がかかりません。

子供が生活をするために必要なお金なので贈与にはあたらないのです。


次に下記の通り贈与税の特例に当てはまるものは、贈与税が非課税になります。

・住宅取得資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・結婚・子育て資金の贈与


*住宅取得資金の贈与

祖父母や両親から住宅を購入するための資金を贈与された場合は非課税になる特例です。

2021年12月31日までの贈与が対象となっています。


この制度を利用するには住宅や土地についても条件が定められているので、詳細は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁№4508)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)」をご確認ください。


*教育資金の一括贈与

祖父母や両親から教育資金として贈与された場合に適用される特例で、受け取る人は30歳未満であること、金額は1,500万円までが条件です。

学校ではなく習い事や塾に対する資金の場合は500万円が上限になります。


金融機関で専用口座を作って、そこにお金を預ける形で贈与をします。

口座からお金を引き出すには領収証の提出が必要です。

30歳までに贈与されたお金を使いきれなかった場合は残高に対して贈与税が課税されるので注意しましょう。



本制度は2021年3月31日まで利用することができます。



*結婚・子育て資金の贈与

祖父母や両親から結婚や子育て資金として贈与された場合に適用される特例で、受け取る人は20歳以上50歳未満であること、金額は1,000万円までが条件です。

2021年3月31日まで利用することができます。


ただし、結婚資金として使える金額は300万円が上限です。

1,000万円の贈与を受けた場合、結婚資金にあてられるのは300万円までで、残りの700万円は子育て資金に使うことになります。


「教育資金の一括贈与」と同じように、金融機関で専用口座を作ってお金を入金する形で贈与をし、引き出す時には領収証が必要になります。

50歳までに使いきれなかった場合は残高に対して贈与税が課税されるので注意しましょう。



また、贈与を受け取る人の、贈与を受ける前年の所得合計が1,000万円を超える場合はこの制度の対象外となります。



孫や子のための貯金に贈与税がかかる?【まとめ】

今回は孫や子のために貯金をする際の贈与税について解説してきましたがいかがでしたか?


ポイントをまとめると次のようになります。

・贈与税の控除枠は年110万円まで
・贈与契約を成立させておく
・贈与を受け取る人(もしくは法定代理人)が財産を管理する
・贈与税の特例の制度を利用する


贈与税の税率は金額によって変わりますが、一番低い税率でも「200万円以下で10%」です。200万円-控除額110万円=90万円ですので、200万円に対して9万円もとられてしまいます!


コツコツ貯めた資金が贈与税で減ってしまわないようにするためにも、今回ご紹介したポイントをしっかりおさえておきましょう!

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