結婚式や披露宴・余興に使う音楽の著作権ってどうなっているの?

結婚式には欠かせないものとして、BGMがあります。
BGMを流すことによって、会場の雰囲気を盛り上げてくれます。


入場シーンに使いたい曲、ケーキ入刀に使いたい曲、新婦手紙、退場、ほかにも歓談中はこんな雰囲気で…なんて、いろいろなシーンでいろいろな音楽が必要になってきますね。

ここではこの曲を使いたい!
そう思い描いているカップルも沢山いると思います。

日頃は、家や移動時間など、プライベートな範囲で楽しんでいる音楽ですが、結婚式の場合は公の場なので、私的使用の範囲を超えてしまうということになり、音楽に関する著作権というそれなりのルールを知っておかなくてはいけません。

今回は、すべての花嫁さんに知っていただきたい結婚式の音楽の正しい使い方をお伝えいたします。

音楽に関する著作権

「著作権」と聞くと、言葉では分かっていますが、詳しく説明してと言われると、説明することが出来ません。

例えば、よくネットでは「画像の著作権」が取り沙汰されていますが、これは画像には著作権があり、他人の画像を勝手に使用することは原則として著作権侵害となりますと言う意味です。

音楽もこれと同様のことが言え、他人の音楽を勝手に使用することは原則として著作権侵害となります。

また、結婚式で市販の楽曲を流す場合、著作権の中でも、演奏権と複製権という2つの権利があります。

公に音楽を演奏したり、CDを再生したりすることができる権利で、著作者(作詞者・作曲者)が持っている演奏権。

音楽を複製(コピー)することができる権利で、著作者だけではなく、著作隣接権者(アーティストやレコード会社など)も持っている複製権。

この2つを知っておくことが重要です。

BGM集やスライドショーを作成する場合、また余興をお願いする場合も、おふたりからこのことをきちんと伝えて、せっかく作ってくれた映像が当日流せないということがないように注意しなければいけません。



使いたい曲がある場合はどうすればいいの?

新郎新婦が使いたい曲をプランナーさんや式場の方に言って、リクエストしている曲を使うことが出来るように、JASRACなどの著作権管理事業者へ申請してもらって使用料を支払います。

別途、楽曲ごとに異なるレコード会社などの著作隣接権の権利者とは直接交渉をしてもらって…というような流れで、曲を利用することが出来るのですが、もちろん許可がおりなければ、その曲を使うことは出来ません。

また、利用料金も一律ではありません。

もしくは、著作権フリーの楽曲を使用する事です。

「著作権フリー音楽」のワードで検索するといろいろと出てきます。
ただ、無料のものもありますが、やはり有料のものが多く、有名アーティストの曲はありません…

メディアにはBGMを入れずに当日会場で市販CDを同時再生する方法もありますよ。

映像と音楽を完全に同期できないのがネックですが、ISUMのリストにない有名曲を使用する方法としてはこれしかないように思います。




結婚式や披露宴・余興に使う音楽の著作権【まとめ】

結婚式のBGMに著作権が発生したのは2015年4月からだと言われています。

私が結婚式を挙げた時は、好きなBGMを好きなようにチョイスしていたような気がする…
と思っていましたが、最近のことのようですね。

著作権が発生することによって結婚式を行うのが大変になるのでは…と思いましたが、いろいろな人の結婚式を見ていると、そうでもないようです。

素敵な余興を見せてくれる結婚式も多く、多くの人が、いろいろなアイディアを生み出しています。

これから結婚式を行う人は、どのような結婚式を作り上げるのか、すごく楽しみですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください