駐車禁止とバス停の関係性~何メートル離れればいい?

駐車禁止の規定は実は標識によるものだけではなく、細かなルールがあります。

標識がないからと言って止めてしまう人も見かけますが、身勝手なだけではなく、公共交通機関にも影響を及ぼしていることを知らなくてはいけません。


それが駐車禁止とバス停の関係です。

この記事では、バス停がある場所での駐車について解説します。



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駐車禁止取り締まりの必要性

駐車禁止は、交通の流れを妨げたり、事故のリスクを高めたり、さらには緊急車両の通行を妨害することも多くあり、特に都市部では円滑な交通の大きな妨げとなります。

また、バス停周辺は、大きな車体のバスが歩道に寄せなくてはならない場所であるため、空間を空けておく必要があります。

そのような、事故リスクや円滑な交通を妨げることになるため、特に都市部では厳しく指導や取り締まりが行われています。



バス停周辺の駐車禁止ルール

バス停周辺の駐車は、バスの運行に支障をきたすため、厳しく制限されています。

バス利用者が乗車するときに事故リスクにさらされる可能性があるため、ぎりぎりに歩道に寄せなくてはなりませんが、バス停の前後に駐車車両がいるとバスを寄せきることができませんし、バスを寄せる際に駐車車両に当たってしまう可能性もゼロではありません。

そのため、道交法第四十四条により、「バス停の標示版から半径10メートル以内は駐停車禁止」とされています。

ここで注意が必要なのは半径10メートルですので、進行方向に向かって前後だけではなく、反対車線も含まれることです。

都市部を中心として、バス停は停車中に交通を妨げないように、車道から少しオフセットして停車場所が用意されていることがありますが、一般車がそこで人を乗せ降ろししたり、停車して待っていることがありますが、論外です。

一般車が人を待つ車寄せではないので、絶対にやめてください。

また、10メートルを超えていればバス停周囲の駐車禁止には引っ掛からないとは言えますが、そこが駐車を許可されているとは限らないので、交通標識やその他の駐車禁止要件を良く知っておく必要があります。



除外されるケース

このバス停付近の駐車禁止は運行時間外は除外されています。

ただ、繰り返しになりますが、だからと言って「駐車していいと言われているわけではない」ので注意してください。

他の除外事項は、至極当たり前ではありますが、赤信号や標識など法令に定められている指示および警察官の命令による停車、そして危険を回避するためであれば一般車でもバス停付近に停車していいとされています。

バス自身にも駐車禁止規定は適用されており、これも当たり前ですが、乗客の乗り降りするための停車許可されています。

また、バスは運行時間を調整するため、しばらくバス停に止まることがありますが、これも道交法で許可されています。

余談ですが、バスは到着が遅れるのはいいのですが、早く出発するのは「旅客自動車運送事業運輸規則」で禁止されていますので、出発時刻までバス停で停車していることがあるのです。

ちなみに、令和2年に道交法改正が実施され、最近増えている路線バスの減少という問題に対応するため、コミュニティバスや地域乗合タクシー、または自家用有償旅客運送用自動車については、通行に支障のない範囲でバス停付近での駐停車禁止から除外されることになりました。



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駐車禁止とバス停の関係【まとめ】

駐車禁止とバス停の関係は、安全でスムーズな交通の流れを保つために非常に重要です。

除外規定もありますが、原則として一般車は赤信号などのやむを得ない停車を除き、バス停付近には駐停車できないと考えて、運転しましょう。

身勝手な駐車がバスの乗客や周囲の車両の迷惑になっていることを強く認識して、バス停を乗降場所として使用しないようにしてください。