駐車禁止の点数と罰金~どこで払う?払わないとどうなる?

「駐車禁止」違反は比較的よく聞かれる違反の1つです。


もちろん、違反しないように車を停めることが必要ですが、今回は不運にも「駐車禁止」違反として取り締まられてしまった場合の違反点数と罰金、どこで払うのか、払わないとどうなるのかについて解説します。



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駐車禁止とは

駐車禁止違反と一口に言われますが、実は「駐停車違反」と「放置駐車違反」の二種類があります。

「駐停車違反」とは、運転者が近くまたは車内にいて、すぐにクルマを移動できる状態のことで、停車した場所によって違反点数や反則金が異なります。

「放置駐車違反」は、運転者が離れていてすぐに運転開始できない状態のことを指しますので、世間一般的に取り締まられることが多いのは、こちらになります。



駐車禁止違反の点数

「駐停車違反」の場合、停めた場所が「駐車禁止場所」であった場合は違反点数は1点、「駐停車禁止場所」だと違反点数は2点になります。

一般的に駐車違反と捉えられている「放置駐車違反」の方は、もっと重く、「駐車禁止場所」であった場合は違反点数は2点、「駐停車禁止場所」だと違反点数は3点になります。


違反累積点数が6点以上になると免停となるため、最短2回で免停になってしまいます。



駐車禁止違反の罰金

罰金というのは刑事罰のときに支払う必要があるお金のことで、駐車禁止はまだ行政処分段階のため、正確には「反則金」といいます。

「駐停車違反」の場合、停めた場所が「駐車禁止場所」であると、反則金は普通車10,000円、二輪車6,000円、大型車12,000円です。

停めた場所が「駐停車禁止場所」だと、反則金は普通車12,000円、二輪車7,000円、大型車15,000円とアップします。

「放置駐車違反」の場合は、「駐車禁止場所」に放置していると、反則金は普通車15,000円、二輪車9,000円、大型車21,000円です。

「駐停車禁止場所」に放置していたら反則金は普通車18,000円、二輪車10,000円、大型車25,000円と、決して安くはない出費となります。

違反点数もそうですが、下手をすると10数分止めただけで数万円になるので、とてもじゃないですが割にあいません。

面倒に思わずに素直に駐車場を探して、利用するようにしましょう。



罰金の支払い方法

駐車違反の取り締まりを受けると、まず車両のフロントガラス部分に黄色の「確認標章」が貼り付けられます。

また、駐車状況を撮影され、違反情報の控え、現場略図などが作成され、違反を犯した車両であることが登録されます。

今ではかなり昔ですが、チョークでタイヤと路面にかかるように線を書いて、時間が経ってから移動したかどうかを確認して取り締まるということが行われていましたが、現在は駐車監視員が現認した時点で取り締まられるので、チョークで書かれることはなくなっています。

また、最近の車は警報機が搭載されていることが多く、強引に移動すると大音量がなるため、レッカー移動も大幅に減少しています。

なお、駐車監視員による取締りの場合、駐車監視員から直接、反則告知はされませんが、警察に出頭する必要があります。

そこで、罰金を納付すれば、手続完了です。



罰金を払わなかった場合

警察への出頭や罰金納付を拒否した場合は、弁明の機会が与えられますが、さらに違反を認めない場合は、裁判手続きに移行していくことになります。

また、出頭無視を繰り返すと、車両の使用制限を課されることがあります。

無視すれば言い逃れられるということはないので、素直に出頭してください。

不満があるなら裁判で正当性を主張するしかありませんが、違反金よりもコストは掛かる可能性が高いでしょう。



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駐車禁止の点数と罰金とは?【まとめ】

「駐車禁止」違反による取締は、円滑な道路交通環境を守るための重要な手段です。

ドライバーとして違反を避けることは、安全な運転を意識することと同じです。

また、万が一違反してしまった場合は、速やかに罰金を支払い、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。