駐車禁止場所で停車はできる?~何分までなら大丈夫か

駐車禁止場所に停車できるかという疑問は、誰もが抱いたことがあることだと思います。

特に、都市部では交通量が多いので、、不用意に停車してしまうと交通の妨げになってしまうことが多々あります。


今回は、駐車と停車の違いや、可能な場所、何分までならOKかといった内容を見ていきます。



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駐車禁止とは?

そもそも「駐車禁止」とはどういうことでしょうか。

その名の通り、車を駐車してはいけない場所を示す標識やルールを指します。

しかし、「停車はできる?」という疑問が浮かぶかもしれません。

実は、「駐車」と「停車」は明確に意味が異なります。

「停車」は車を一時的に止める行為を指し、「駐車」は車を長時間停め、すぐに移動できない状態指します。



駐車禁止場所で停車はできる?

では、「駐車禁止」の場所でも、短時間の「停車はできる?」という件ですが、単純に可能かどうかだけで言えば、できます。

停車が許されるのは、以下の要件で短時間であれば可能です。

・人の乗降のための停止
自家用車をはじめ、バスやタクシーの乗客の乗降による停止のことです。

・5分を超えない時間内の貨物の積卸し
貨物の積卸しで止まっていても、5分を超えなければ停車という扱いになります。

・運転者がクルマから離れておらず、すぐ運転できる状態であること
例えば、クルマの中で少しの間だけカーナビの操作をする際の停止などがあります。

また、駐停車禁止区間だったとしても、当然ですが赤信号、一時停止、警察官の指示など、停止を要求されている状況では停車可能、というよりは停車しなくてはいけません。



何分まで停車はできる?

一般的には、5分以内とされています。


しかし、「5分以内の停車はOK」という法律があるわけではありません。

道路交通法では、駐車について「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものを除く」と定義されています。

つまり、目的が「荷物の積み下ろし」であり、それが「5分以内」であれば、駐車ではない、つまり停車扱いとするという意味です。

ただし、これには落とし穴があります。

「荷物の積み下ろし」だから、荷物を運ぶ必要がある。

だから、クルマから離れてしまっても大丈夫、と勘違いしている方が多くいます。

これはNGです。

道路交通法では「駐車は車両の運行を停止させ、車両を離れる行為」として定義されているため、どんな目的であろうとクルマから離れたら「駐車」と認識されますし、それが駐車禁止場所だった場合には取締りの対象となります。

どんな状態でも、どんな時も「荷物の積み下ろし目的であれば5分間は停車してOK」ではないので気を付けてください。

前述のとおり、他にも停車が許されるケースはありますが、いずれも「すぐに運転を開始できる」ことが必須条件となります。

逆に、乗車していても駐車違反になるケースもあります。

運転者がクルマに乗ってさえいれば、駐車違反になることはないという誤った認識が一般化しているようですが、駐車違反になるケースがあります。

例えば、人を待つために継続的に停止している状態です。

駅など特定の場所に迎えに行ったときに、駐車禁止区域で止まっている場合も、駐車とみなされて駐車違反になる可能性があります。

また、クルマが故障して動かせないような場合でも、状況や事情によっては駐車違反になる可能性があります。

このように、運転者がクルマに乗っていても、駐車違反と判断されるケースはあるため、注意しましょう。

運転者が乗車していれば、即座に駐車違反には問われることはないと思いますが、警察官やパトカーから「移動してください」などと注意されたり、職質をかけられる可能性は十分にあります。



適切な停車の方法

「駐車禁止」の場所での停車は、緊急時や荷物の積み下ろしのために許されています。

また、以下のような場所は原則として停車禁止になりますので、気を付けてください。

・駐停車禁止の標識や標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りとも)
・トンネル内
・交差点とその端から5m以内の場所
・道路のまがり角から5m以内の場所
・横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
・交差点や横断歩道から前後に5メートル以内の場所での停車や駐車・踏切、バス停から10メートル以内の場所での停車や駐車
・火災報知機から1メートル以内の場所での停車や駐車
・車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所での駐車

標識や標示がある場所は論外ですが、交通環境的に危険とみなされる場所はご法度です。

意外に多いのが、カーブの先、あるいはカーブの途中に停車しているケースですが、極めて危険なのでやめてください。

また、横断歩道のすぐ近くに停車している車もよく見かけます。

横断している歩行者が見えにくくなって、事故リスクが上がりますので、横断歩道の直前、直後には停車しないようにしましょう。



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駐車禁止場所で停車はできる?【まとめ】

“駐車禁止”の場所でも、停車は基本的には許されていますが、本来は用途が限定されています。

許されている状況だとしても、「場所」や「時間」は具体的な状況によって異なるため、常に気を付けていただく必要があります。