駐車禁止場所での荷物の積み下ろし~許されるのは3分?5分?

駐車禁止場所では、当然、クルマを停めておくことは許されていません。

ですが、道交法ではある一定の範囲内においては、駐車とみなさないとされています。


そして、そこには時間も設定されています。

今回は、どのような状況であれば、駐車禁止場所で駐車しても良いのか、許される時間について見ていきます。



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駐車禁止場所とは?

駐車禁止場所とは具体的にどのような場所を指すのか、まずその定義を理解することが重要です。

駐車禁止とは「道路標識などによって駐車が禁止されている道路では駐車してはならない」ということで、道路交通法によって規定されています。

具体的な明示方法は、道路標識および路面表示です。

道路標識は、丸い形に赤線、中が青で塗りつぶされていて、赤い斜線が描かれているものが「駐車禁止」、赤いバツが書かれているものが「駐停車禁止」のマークです。

路面標示は場所にもよりますが、主に斜線が引かれています。

縁石がオレンジに塗られていることもあります。

等間隔に破線で塗られているところは「駐車禁止」、全体がオレンジに塗られていると「駐停車禁止」を意味します。

また、標識などがなくても、道路交通法第45条によって、以下の場所は駐車禁止場所と定められています。

火災報知機から1m以内
駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内
消防用機械器具の置場や消防用防火水槽から5m以内 
消火栓、指定消防水利の標識や消防用防火水槽の吸水口などから5m以内
道路工事が行われている工事区域の端から5m以内

同じく、標識がない駐停車禁止場所については、道路交通法第44条で以下のように定められています。

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷(路面電車の線路上など)内
交差点の端または道路のまがり角から5m以内
横断歩道または自転車横断帯から5m以内
バス停や路面電車の停留場から半径10m以内
踏切の端から10m以内
坂道の頂上付近、勾配の急な坂道
トンネルの中
安全地帯の左側およびその前後から10m以内



駐車禁止場所での荷物の積み下ろしについて

次に、”駐車禁止”の場所での”荷物の積み下ろし”について考えてみましょう。

多くの人々が疑問に思うのは、駐車禁止の場所であっても、短時間であれば荷物の積み下ろしが許されるのか、という点です。

道路交通法では、駐車について「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものを除く」と定義されています。

つまり、目的が「荷物の積み下ろし」であり、それが「5分以内」であれば許されています。



駐車時間3分、5分、10分の違い

上記のように、荷物の積み下ろしで5分以内であれば駐車とみなさないという規定はあります。

しかし、しかし、”3分”や”10分”といった数字は規定がなく、短時間であれば許容されるという誤った認識が広まっていると思われます。

実際には、これらの時間はあくまで目安であり、駐車禁止の場所での一時停車の許容時間を示すものではありません。



人の乗り降りと駐車禁止

また、「駐車禁止」の場所での「人の乗り降り」についても注意が必要です。

荷物の積み下ろしと同様に、短時間であれば許容されるという認識がありますが、人を待つために長時間停車してしまうと、駐車違反とみなされる可能性があります。



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駐車禁止場所での荷物の積み下ろしはできる?【まとめ】

「駐車禁止」の場所での荷物の積み下ろしに関しては5分まで許されていますが、その場から離れてしまうと駐車禁止扱いとなりますので注意が必要です。。

しかし、いつでもどこでも駐車していいわけではありません。

運転者としては、常に他の車や歩行者を考慮し、安全運転を心掛けることが大切です。

短時間の駐車だとしても、自分勝手にならないよう周囲に気を配って、行うことが重要です。