煽り運転とは車間距離だけで判断される?どこから捕まるかを解説!

煽り運転は、後続車から車間距離を詰められることだと思われている人が多いと思います。

(※写真はイメージです)

しかし、煽り運転は車間距離だけでなく幅寄せ、蛇行運転、クラクションでの威嚇、パッシングなどの行為があり、さらに悪質な行為は、物をなげる、車両を叩く、暴言を吐くなどが考えられます。

こうした煽り運転は、どう判断されてどこから捕まるのかを解説していきます。



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煽り運転とは車間距離だけで判断される?

車間距離を詰めるのは、後方から車間距離を極端につめて前方車両を威圧する行為で車間距離保持義務違反の煽り運転として捕まります。

安全な車間距離とは、一般道では走行時速の数字から15を引いた距離(メートル)であり、高速道路では走行時速の数字と同じ距離(メートル)であると言われています。

車間距離を詰められた仕返しに急停止して事故が起きれば、急停止した側も責任があり刑事罰に問われますので、急ブレーキはしないようにしてください。

幅寄せ、蛇行運転、クラクションでの威嚇、パッシング

幅寄せは、隣の車線を走行している車がこちらの車両側にわざと寄ってきて運転を妨害する非常に危険な煽り運転です。

追い抜きをするときに、わざと距離をつめてくる嫌がらせもよくみられるようです。



また、自転車で車道を走っている人が幅寄せの煽り運転をされることも多いようです。

蛇行運転は、蛇のように左右にくねくねしながら走行して後方から威圧したり前方から進行を邪魔したりする危険な煽り運転です。



クラクションでの威嚇は、後方から自分の走行速度よりも遅い前方車両に対してクラクションを鳴らし続ける煽り運転です。

パッシングは、後方からわざとハイビームにして前方車両の運転手の視界を妨げる煽り運転です。



以上の行為は、煽り運転だと判断できると思いますが、現行犯でないと捕まえてもらえないので、煽り運転をされた事実をドライブレコーターに録画して警察に通報すれば道路交通法違反で相手を捕まえてもらえると思います。

煽り運転で物をなげる、車両を叩く、暴言を吐く

煽り運転をしていて、さらに苛立って相手の車両に物をなげると、道路交通法違反で捕まります。

車両を叩く行為は、暴行罪となる可能性があります。



暴行罪は、相手が負傷する可能性がある行為全般に適用されるため、車両を叩く行為は暴行罪に問われる可能性があると考えられています。

暴言を吐く行為は、殺すぞ!何しとんじゃ!邪魔するな!などひどい暴言も煽り運転です。

特に殺す云々の暴言は、場合によっては脅迫罪となる可能性もあるようです。



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煽り運転とは車間距離だけで判断される?どこから捕まるかを解説【まとめ】

こうした煽り運転は、どう判断されてどこから捕まるのかを解説してきました。

主に車間距離を詰める車間距離義務違反が煽り運転とされていますが、幅寄せ、蛇行運転など、それ以外にも多くの煽り運転がありました。

煽り運転は、重大事故を引き起こす可能性の高い非常に危険な違反行為です。



煽り運転をされた時は、無視するかまたは安全な場所への一時停止をしてやり過ごしてください。

煽り運転をするような人は、普通ではないので仕返しや対話をしようとは決して思わないでください。

こじれて暴力事件など更なるトラブルに発展する恐れもありますので十分に気を付けてください。



もしも、車を一時停止させたとき煽り運転をしてきた相手が車から降りてこちらに近づいてきた場合には、対話をしようなどと考えずにドアや窓を絶対開けないですぐ警察へ通報してください。

こうした場合には、ドライブレコーターで録画してこの事実を証明できるようしておくことが必要だと思います。

そのドライブレコーダーで違反行為の様子を警察に提示することができれば、煽り運転をした相手に何かしらの罰則を与えられると思います。