車間距離不保持で通報されたら?後日連絡やその対応などを解説!

自分では、車間距離を詰めて運転しているつもりがなくても、相手が恐怖を感じた場合に煽り運転の車間距離不保持だと通報されたという場合もあるのだと思います。

(※写真はイメージです)

しかし、煽り運転の車間距離不保持をしていたとすれば、相手にすぐに煽り運転を通報された場合や、後日通報された場合があるのだと思います。

それでは、車間距離不保持で通報された場合やその対応などを解説していきます。



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車間距離不保持で通すぐに通報された場合

煽り運転の車間距離不保持の被害を受けた人がすぐに通報して、警察官や高速道路交通警察隊などが現場に急行して現行犯逮捕されたということもあるのだと思います。

また、通報した被害者が、警察の指示でサービスエリアなどに避難して到着を待っていた警察官などによって現行犯逮捕されたということもあるのだと思います。



この場合は、煽り運転の車間距離不保持が非常に悪質であるということなので、煽り運転はしていないなどという言い訳は通用しないのだと思います。

ですから、現行犯逮捕などという不名誉なことをされないように日頃から安全運転を心がけたほうがいいのだと思います。

車間距離不保持で通後日通報された場合

煽り運転の車間距離不保持の被害を受けた人が、相手のナンバーなどを控えて後日警察に被害届を出すと、捜査が開始されるそうです。

その捜査は、被害者の車のドライブレコーダーや様々なところに設置されている防犯カメラの映像などを分析して、煽り運転を立証していくそうです。



こうした捜査で、煽り運転を証明する証拠が明らかになれば、加害者に警察から後日連絡がくるそうです。

そして、加害者が逃亡するとか証拠隠滅の恐れがある場合には、警察が逮捕状を持って逮捕しにやってきて、加害者は拒否できないそうです。

車間距離不保持で通通報された場合の対応

警察から呼び出しを受け、事実を認める場合は、取り調べに対して素直な態度で応じたほうがいいのだと思います。

反抗的な態度をとったりすると心証を悪くして、身柄拘束の期間が長引く可能性があるのだと思います。



煽り運転をした覚えがなく通報が誤報であれば、自身のドライブレコーダーや防犯カメラの映像や目撃者の証言などの証拠を集める必要があるのだと思います。

逮捕されると48時間以内に警察から検察に事件が送られるそうです。

検察官は、その後24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを検討し、勾留が請求されて裁判官がその請求を認めると勾留が決定されるそうです。



逮捕から勾留決定までの最長72時間は家族も面会できず、弁護士のみが面会できるそうです。

逮捕後は、最長23日間身柄を拘束されることがあるそうです。

煽り運転で通報された場合、状況によっては重い罪に問われる可能性があるのだと思います。



それは、妨害を目的とした煽り運転に対する妨害運転罪で、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政罰として免許取り消し、違反点数25点、欠格期間は2年と定められているそうです。

逮捕前であれば、弁護士は逮捕されないように対応することができますし、逮捕後であれば被害者との示談交渉は弁護士でなければできないそうです。



また、煽り運転が誤報だった場合も弁護士なら適切に証拠を集めることができるのだと思います。

そのためにも、煽り運転の車間距離不保持で通報された場合には、できるだけ早く弁護士に相談するほうがいいのだと思います。



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車間距離不保持で通報されたら?後日連絡やその対応などを解説!【まとめ】

車間距離不保持で通報された場合やその対応などを解説してきました。

もしも、煽り運転の車間距離不保持で通報された場合には、状況によっては重い罪に問われる可能性があるの、できるだけ早く弁護士に相談するほうがいいのだと思います。

車を運転される人は、そうした煽り運転をした覚えがなくても、相手が恐怖を感じたりして通報されることもあるので、誤解されないためにも日頃から安全運転を心がけたほうがいいのだと思います。