トラックの積荷のはみ出してもOK?規制緩和について解説!

トラックに荷物を積む際には高さ、長さ、幅の制限が道路交通法で定められています。

最近はネット通販の発展やコロナ禍の影響により物流量が増加し運送業界の大きな負担となっています。

この負担を軽減する1つの方法として積載制限の緩和が実施されました。


荷台をはみ出る荷物を運搬する際には許可を取る必要がありましたが、一定の範囲までなら許可が不要になりました。

許可を取るには時間がかかっていましたが、この緩和のおかげで無駄な時間のロスが無くなり労働時間の短縮につながるのです。

実際どのように道路交通法が改正されたのか詳しく解説していきます。



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トラックの積荷のはみ出してについて許可不要!?

2022年5月13日から積荷の大きさや積載方法の制限が一部緩和されました。

以前は運搬する積荷の大きさが制限を超える場合には、制限外積載物許可申請という許可を得る必要がありました。

この許可を得るのに時間がかかっていたのです。

制限が緩和され申請が不要となったため残業時間の削減や余裕を持った配車予定を組むことができるようになりました。

時間に余裕ができることによりドライバーの休息や車両のメンテナンスにも時間を費やすことができ居眠り運転による事故や路上故障を未然に防ぐことができます。



トラックの積荷がはみ出しても良い長さ、幅、積載方法は?

道路交通法施工令第22条の改正により積荷の大きさや積載方法の制限が緩和され、荷物の長さ幅や荷物の積み方が変更されました。

軽トラックから大型トラックまで共通で制限の範囲内であればはみ出しても許可を得る必要はありません。

以下の内容が変更されました。

積荷の大きさ


制限緩和前

・長さ 車両の長さの1.1倍を超えない物

・幅  車両からはみ出さない物  

・高さ 地上から⒊8メートルを超えない物

制限緩和後

・長さ 車両の長さの1.2倍を超えない物

・幅  車両の幅の1.2倍を超えない物

・高さ 変更無し



積荷の積載方法


制限緩和前

・長さ 車両の長さの0.1倍の長さを超えないように積み込む

・幅  車両の幅を超えない物

・高さ 地上から⒊8メートルを超えないように積み込む

制限緩和後

・長さ 変更無し

・幅  車両の幅の0.1倍の幅を超えないように積み込む

・高さ 変更無し



トラックの積荷が制限を超えてはみ出した場合の対処法と許可とは?


トラックの積荷がどうしても制限を超えてしまう場合には、制限外積載物許可申請が必要となります。

制限を超えてしまうような状況

・貨物が分割できずに制限を超える場合

・積載物の重量が制限を超える場合

・寸法や積載の方法が制限を超える場合

このような状況で積荷を運搬する場合は、出発地を管轄する警察署から許可を受けなければなりません。

通行が許可されるのは出発地から目的地までの区間で片道のみです。

積載する積荷の後方には目印として30cm四方の赤い布を付ける必要があります。

ナンバープレートや方向指示器、テールランプが隠れないように積み込むことを忘れないようにしましょう。



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トラックの積荷のはみ出しについて【まとめ】

今回改正された積荷のはみ出しに関する緩和は少しの変化のように感じるかもしれませんが、車両と積荷が大きくなるほど緩和の恩恵を感じるでしょう。

一般の人がトラックに荷物を積んで走行する機会は少ないですが引っ越しや、家具の購入など私生活で訪れるかもしれません。

積載制限を超過して走行した場合は最大100万円以下の罰金となるため運転には十分注意しましょう。

道路交通法をしっかり守って、安全に走行できるよう事前に準備しておくことが大切です。

道路を走行する時には自分だけではなくまずは他人に迷惑がかからないように運転することから心掛けましょう。