医療脱毛は【医療費控除】の対象?皮膚科やクリニックで行っていれば対象になるのか?

脱毛を考えるとき、特に気になるのは値段の問題ではないでしょうか。

医療脱毛は医療行為であるから医療費控除の対象かもしれない、皮膚科は病院だから医療費控除の対象になるかもしれない、と考える方もいるかもしれません。


*画像はイメージです。画像と本文と直接の関係はありません。

今回は、脱毛は医療費控除の対象になるのか、皮膚科かサロンかで違いはあるのかをまとめてみました。

ぜひ最後までお読みください。



医療脱毛は医療費控除の対象?脱毛には種類がある

脱毛には2種類あり、異なる点も多いです。

1つ目は、エステ脱毛です。
エステ脱毛は主にライトで光を当てて脱毛する方法で、光の出力が低く単一波長のレーザーを使っていることが多いです。

費用は比較的安価です。
また、全ての毛をなくすことは不可能に近いため、何度も繰り返し契約する方も増えているそうです。


2つ目は医療脱毛です。
美容皮膚科やクリニックで行われることが多く、主にレーザーで光を当てています。

光の出力が高く複数の波長のレーザーを使用しているため、自分の肌色に合わせて出力を調節できるようになっており、レーザーの効果を高められるところが特徴となっています。

医療脱毛は医療行為であり、資格を持たない人が施術をすることは禁じられています。

出力が高いため、エステ脱毛よりも痛みは出やすいですが、効果は出やすいことが特徴です。
主に病院で治療することが多く、皮膚科の先生なども常駐している所もおおくあります。


まとめてみると、医療脱毛は皮膚科などの医療機関で行うことから、医療費控除の対象になるのではないかと判断する方もいるのではないのでしょうか。



医療脱毛は医療行為だけど確定申告はできるの?

結論から言えば、医療脱毛は医療費控除の対象ではないことが多いです。

医療費控除の対象となるのは治療目的である医療行為であり、治療しないことで身体活動に影響がある場合のみになるため、美容目的の医療脱毛は医療費控除の対象にはなりません。


しかし、例外もあります。
例えば、わきがや多汗症、多毛症の場合は治療目的であるため医療費控除の対象になることが多いのです。

わきがの場合は公的医療機関での脱毛が必要になります。

多毛症は体の各所に異常な発毛があることを指します。
公的医療保険の適用や、医療費控除の対象にもなりますが、多毛症は主にホルモン療法で治療することも多いです。



医療費控除の対象になったらどうすればいいの?

医師との相談の上で、脱毛が治療目的の医療行為であると認められ、医療費控除の対象であると認められた場合もちろん医療費控除の対象になります。

医療費控除のを受ける場合は確定申告が必要です。


また、公的医療保険が適用されず、全額自費の治療だとしても治療目的と判断されれば医療費控除の対象となります。
つまり、自費で治療をしたとしても、後日医療費控除を行うことは可能だということです。

たとえ脱毛の施術が公的医療保険の適用外とされても、治療目的と判断されれば医療費控除の対象となることがあります。


脱毛に使った医療費を合算し、住民票のある地域の管轄内の税務署へ申告します。
サラリーマン等の給与所得者であっても、年末調整での申告は不可能となっています。

確定申告は毎年2/16-3/15の期間に行われていますが、控除の申請のみであれば還付申告で行うことも可能です。
その場合は猶予は5年以内となっており、うっかり申告期限が過ぎてしまうこともあるので注意が必要です。

医療脱毛は医療費控除の対象?【まとめ】

最後までお読みいただきありがとうございます。今回は、脱毛は医療費控除になるのかということをまとめてみました。
気になるお金の問題ですから少しでも参考にしていただけると幸いです。

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